介護保険制度について
65歳になると、介護保険の加入者であることを証明する「介護保険被保険者証」が交付されます。しかし、介護保険サービスは、この保険証を提示すれば受けられるものではありません。介護保険サービスの利用を考えるのであれば、まず要介護認定を受けて「要介護」または「要支援」の判定をもらう必要があります。同様に40~64歳で特定の病気の人が介護保険サービスを受けるにも要介護認定の判定をもらう必要があります。
市町村から要介護認定を受けた人は介護保険で定められたサービスや福祉用具を原則として本人負担1割でご利用いただけます(利用限度額は介護度によって違います)。
受給対象者
65歳以上の高齢者または40~64歳の特定の病気の人です。
特定の病気の一覧
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靭帯骨化症
・骨折を伴う骨粗しょう症
・多系統萎縮症
・初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症(ウェルナー症候群等)
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
・がん(がん末期)
・閉塞性動脈硬化症
・関節リウマチ
・慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)
・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
申請から認定までの流れ
- 申請手続き
市町村窓口に申請をしてください。申請は、本人及び家族のほか、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所などに代行してもらうこともできます。
申請に必要なもの
・要介護・要支援認定申請書
・介護保険被保険者証
・健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)
- 訪問調査
市町村の職員などが訪問し、本人と家族から心身の状況を質問し、その回答をもとにコンピュータ処理による「一次判定」が行われます。
市町村からは、かかりつけ医に意見書の提出がなされます。
- 認定審査会
一次判定(コンピュータ判定)の結果、特記事項、主治医の意見書をもとに介護認定審査会が審査します。
- 介護認定通知
審査結果に基づき、介護度が記載された通知書が届きます。
要介護1~5 介護保険の介護サービスが受けられます
要支援1・2 介護保険の介護予防サービスが受けられます
非該当:地域支援事業の介護予防事業が利用できます
- ケアプランの作成
要支援認定の方は地域包括支援センター、要介護認定の方は居宅介護支援事業所にケアプランを作成してもらいます。ケアマネジャーが利用者の状況を把握し、ご家族・ご本人の意見や要望を踏まえた上でサービス利用の原案を作成します。
「デイサービスほっと」のご利用をご希望の方は、まずは、担当のケアマネジャーにご相談ください。ケアマネジャーは、あなたにとって最適なケアプランを提供してくださいます。
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