ほっと 運営規程
通所介護・第1号通所事業 ほっと 運営規程
(事業の目的)
第1条 株式会社チャンスが行う通所介護及び第1号通所事業(以下「事業」という。)の適性な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の生活相談員及び介護職員等の従業者(以下「従業者」という。)が、社会的孤立感の解消及び心身の維持並びに利用者の家族の身体的・精神的負担の軽減を図るため、要介護状態、要支援状態又は事業対象者にある高齢者(以下、「利用者」という。)に対し、適正な事業を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 従業者は、利用者の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じた自立した日常生活を営むことが
できるよう、日常生活上必要な介護及び機能訓練を行う。
- 従業者は、事業の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について理解し易いように説明を行う。
- 事業の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
- 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
- 名 称 ほっと
- 所在地 茨城県牛久市中央4-10-12
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
- 一 管理者1名
- 管理者は、従業者の管理、事業の利用申込に係る調整及び業務実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
- 二 生活相談員1名以上
- 生活相談員は、通所介護計画に基づき、利用者心身の状況を的確に把握し、その利用者が日常生活を営むことができるよう、適切な機能訓練及び相談援助等の生活指導を行う。
- 三 介護職員2名以上
- 介護職員は、日常生活上必要な介護を行う。
- 四 機能訓練指導員1名以上
- 機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う。
- 五 看護職員1名以上
- 看護職員は、サービスの提供に当たり、利用者の健康管理、相談・助言を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
- 一 営業日は、毎週月曜日から金曜日とする。(祝日を含む)
- ただし、火曜日の午後の部は休業とする。
- また、年末年始の12月30日から1月3日は休業日とする。
- 二 営業時間は、午前8時30分~午後5時30分までとする。
- 三 サービス提供時間帯は、午前9時00分~12時05分
- 午後1時30分~午後4時35分とする。
(通所介護及び第1号事業の利用定員)
第6条 事業の定員は20名とする。
(事業の内容及び利用料その他の費用の額)
第7条 事業の内容は下記に掲げるとおりとし、法定代理受領サービスに該当
する事業を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該事業
の費用基準額から当該事業を行う者(以下「事業者」という。)に支払われる事
業の費用(以下「事業費」という。)の額を控除して得た額の支払いを受けるも
のとする。
- 生活指導、相談援助
- 健康チェック
- 機能訓練
- マッサージ
- 送迎
2 前項に定めるもののほか、その他の費用として利用者から次の費用の支払いを受けるものとする。
- 前各号に掲げるもののほか、事業の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用については実費を徴収する。
3 前項の費用にかかるサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者
の同意を得る。
(通常の事業の実地地域)
第8条 通常の事業の実地地域は、牛久市全域。及び、龍ヶ崎市、取手市、つくばみらい市、つくば市、土浦市、稲敷市、阿見町においては、第3条に定める事業所所在地から半径10km圏内のエリアとする。
(サービス利用に当たっての留意事項)
第9条 利用者は、サービス提供を受ける際には医師の診断や日常生活上留意事項、利用当日の健康状態を従業者と確認し、心身の状況に応じた適切なサービスを受けることができるように留意するものとする。
(緊急時等における対応方法)
第10条 従業者は、事業の提供を行っているときに利用者に急変が生じた場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講ずる。
(非常災害対策)
第11条 事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者へ周知するとともに、定期的に避難救出その他必要な訓練を行うものとする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第12条 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
- 責任者の選定(責任者:大年丈寛)
- 虐待を防止するための従業者に対する研修の実施(年1回)
- 虐待等に対する相談窓口の設置
- その他虐待防止のために必要な措置
2 事業者は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第13条 事業者は、従業者の資質向上を図るため、定期的に研修の機会を設け、勤務体制の整備に努める。
- 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
- 事業者は、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を守る旨を雇用契約の内容とする。
- 事業者は、利用者からの苦情等に対応する窓口を設置し、事業に関する利用者の苦情等に対し迅速に対応する。
- 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しなければならない。また、利用者に対する指定通所介護の提供に関する諸記録は県条例に定めるものを整備し、通所介護を提供した日から5年間保存する。
- この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、「株式会社チャンス」において定めるものとする。
附則
この規定は、令和3年8月1日より施行する。
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2022/1/5